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フリーランスのエンジニアが節税するために知っておくべき14種類の所得控除

フリーランスのエンジニアが節税するために知っておくべき14種類の所得控除

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フリーランスエンジニアとして働くほとんどの人は「支払う税金を出来るだけ少なくしたい」という気持ちを持っていると思います。もちろん、私も同じです。

また、実力をつけて高収入なフリーエンジニアになると、その分支払う税金も増えます。だからこそ、節税対策を意識して行う必要があります。

ここでは、節税対策の1つとして、「所得控除」を有効活用する方法を解説します。複数の種類の所得控除が適用されれば、最終的に納税額が10万円、20万円という単位で変わってくることもあります。そのため、所得控除を知らないと大きく損をしてしまいます。

あなたが知らない所得控除がないか、これを機会にチェックしてみてください。

目次

  • 1 所得控除とは
  • 2 所得控除の種類について
    • 2.1 社会保険料控除
    • 2.2 医療費控除
    • 2.3 寄付金控除
    • 2.4 基礎控除
    • 2.5 青色申告特別控除
    • 2.6 雑損控除
    • 2.7 小規模企業共済の控除
    • 2.8 生命保険料控除
    • 2.9 障害者控除
    • 2.10 配偶者控除
    • 2.11 配偶者特別控除
    • 2.12 扶養控除
    • 2.13 地震保険料控除
    • 2.14 寡婦・寡夫控除
  • 3 控除が複数適用になれば、どれくらい節税できるのか
    • 3.1 青色申告で追加の控除ありの場合
    • 3.2 白色申告で追加の控除なしの場合
    • 3.3 約23万円の節税につながる
  • 4 フリーランスエンジニアは所得控除を有効活用すべき

所得控除とは

所得控除は納税者の生活状況や家庭環境を考慮して、納める税金の額を公平に近づけるための制度。例えば、同じ収入でも配偶者や子供がいる人と独身の人に、同じ額の税金がかかるのは不公平に思いますよね。そこで、所得控除によって支払う税金を少なくするのです。

経費が多くなれば納める税金は少なくなります。ただ、所得控除は社会保険料や医療費など、直接事業とは関係ないものまで計上できることが特徴です。

納める税金を計算するためには、まず課税所得金額を算出する必要があります。計算方法は「収入(売上) – 必要経費 – 各種控除」で求めることができます。各種控除というのが、所得控除に当てはまります。

計算方法を見れば分かるとおり「所得控除の金額が大きくなれば支払う税金が少なくなる」ため、出来るだけ多くの種類の所得控除を申請することで、確定申告をする際に有利になります。

所得控除の種類について

所得控除が節税につながることは上述しました。ただ、「具体的にはどんな条件に当てはまれば控除が適用されるの?」と疑問に思う人も多いと思います。ここから、法律で定められた14種類の所得控除について詳しく説明していきます。

社会保険料控除

確定申告する年の前年(1月〜12月)に支払った社会保険料が対象です。国民年金や国民健康保険はもちろんですが、40歳以上の人が納める義務がある「介護保険料」や従業員を雇用する時に加入する「労働保険料」なども社会保険料控除の対象です。これらの社会保険料として支払った金額は全額控除されます。

なお、妻や子供など、自分以外の家族のために支払った社会保険料も控除してもらうことが出来たり、過去の未納分をまとめて支払った場合でも、その年に支払った金額のすべてが控除の対象になるので覚えておきましょう。

医療費控除

病院で支払った医療費も所得控除の対象になります。医療費控除の上限額は200万円です。「1年間の総所得が200万円以上か未満なのか」「個人で加入している民間の保険会社から保険金をどれくらい受け取ったか」によって控除される金額は変わります。

総所得が200万円以上の場合:
医療費 - 保険金 – 10万円 = 医療費控除額総所得が200万円未満の場合:
医療費 - 保険金 – 総所得の5% = 医療費控除額

社会保険料控除と同じように、自分だけでなく、家族のために支払った医療費も控除の対象です。さらには、医療機関へ通うためにかかった交通費も控除の対象です。バスや電車など公共の交通機関だけではなく、タクシー代も交通費として計上できます。領収書は必ず保管しておいてください。

寄付金控除

国や地方公共団体に寄付をした場合も控除を受けることが出来ます。ふるさと納税で受けられる控除も、この寄付金控除です。

ただし、ふるさと納税を行なった際に控除される金額には上限が設定されており、収入(売上)や家族構成によって変化するかたちになっています。

あくまでも目安ですが、例えば年収800万円の独身のフリーランスエンジニアの場合、実質負担金額を最小に収める寄付金の上限額は、およそ13万3,000円です。

基礎控除

基礎控除は、確定申告をする全員に適用されるものです。所得金額などは関係なく、みんな一律で38万円が控除として適用されます。

ただし、「2020年からこの基礎控除の金額は変更になり、所得の合計金額によって基礎控除額が変わります」。

具体的にいうと、2400万円以下の場合は、48万円の基礎控除が受けられますが、2400万円を超える場合は32万円の控除、2450万円を超える場合は16万円の控除、2500万円を超える場合の控除は0円となります。

<基礎控除の改正内容>

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 適用なし(0円)

青色申告特別控除

青色申告で確定申告を行うと、10万円(単式簿記の場合)もしくは、65万円(複式簿記の場合)の特別控除を受けることが出来ます。複式簿記を行うだけで65万円の控除が適用されるため、必ず利用してください。

ただし青色申告で確定申告をするためには「青色申告承認申請書」という書類を、税務署に提出する必要があるので注意しましょう。

提出期限は、1月16日以降に開業した場合は開業してから2ヶ月以内に、1月1日~1月15日までに開業した場合はその年の3月15日まで、もともと白色で手続きをしていた人が青色に切り替える場合は、申告したい年の3月15日までとなっています。

雑損控除

こちらの雑損控除は、地震や火事などの災害や、盗難などの被害を受けた際に受けられる控除です。納税者本人だけではなく、一緒に生活する妻などの家族の資産が被害を受けた場合でも、控除を受けることができます。

控除の対象になりうる資産は、生活に必要なものとされています。事業用のもので1個の価格が30万円を超えるものは控除対象外のため注意しましょう。

また、被害を受けた資産だけではなく、災害などで住宅を取り壊すことになった場合の費用も、控除の申請をすることができます。

小規模企業共済の控除

小規模企業共済は、掛金が全額控除される節税効果の高い制度です。

もともと小規模企業共済は国がつくったフリーランスのための退職金制度で、月額1000円から積立てできたり、掛金の範囲内であれば事業資金の貸付を受けることができたりと、メリットが大きい制度です。

小規模企業共済の他にも、国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)なども、フリーランスエンジニアの将来に役立つ制度ですが、どちらも掛金は全額控除されます。上限金額などはありますが、こちらも一緒にチェックしてみてください。

生命保険料控除

保険会社と契約して支払った生命保険料も所得控除の対象になります。なお、生命保険料控除として計算するのは、生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の3つです。

それぞれ最大で4万円ずつの控除が受けられ、生命保険料控除としては最大で12万円の控除を受けることができます。

障害者控除

納税者自身、控除対象の配偶者や扶養家族が障害者の場合に、控除を受けることが出来ます。

障害者一人につき27万円の控除が受けられるのが基本ですが、特別障害者に該当する場合は40万円が控除されます。また、一緒に住んでいる控除対象の配偶者や家族が特別障害者に該当する場合は75万円の控除が受けられます。

配偶者控除

配偶者控除は、納税者に、控除対象の配偶者がいる場合に受けられる控除のことです。配偶者控除では38万円、もしくは、老人控除対象配偶者(その年の12月31日現在の年齢が70歳以上)の場合は48万円の控除が受けられます。

控除対象の配偶者とみなされる条件は全部で4つあり、以下の条件すべてを満たしている必要があります。

「事実婚ではなく、民法上の配偶者であること」
「納税者と生計を一緒にしていること」
「納税者の事業を手伝って給料をもらっていないこと」
「年間の合計所得金額が38万円、もしくは給与収入が103万円以下であること」

節税効果をあげるためには、基準になる38万円もしくは103万円の金額をしっかりと意識しておくことが大切です。

配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者控除を受けられない時のための控除です。

配偶者に38万円を超える所得がある場合や、103万円を超える給与収入があり、配偶者控除を受けられないことがあります。その場合でも、配偶者の所得金額や給与収入の額に応じて、一定の所得控除を受けられるようにする制度です。ただし、「配偶者控除と配偶者特別控除の2つ両方を同時に受けることは出来ません」。

2018年以降は下記の表で計算されます。

<配偶者特別控除額>

※配偶者の所得とは、年収から給与所得控除を差し引いたもの

扶養控除

扶養対象の親族(子供や年齢を重ねて働けなくなった高齢者)がいる場合に控除を受けることができます。

控除の対象になる扶養親族は、16歳以上で、なおかつ以下の条件にすべて当てはまっている必要があります。

「配偶者以外の親族(里子や自治体から養護することを委託された老人を含む場合もある)」
「納税者と生計を一緒にしている(仕送りなどをしている場合でもOK)」
「合計所得金額が38万円以下(給与収入が103万円以下)」
「扶養親族がフリーランスの事業を手伝っていないこと(納税者から給料をもらっていないこと)」

なお具体的な控除の額については、扶養親族の年齢によって変わります。

控除の対象になる親族が「16歳以上の場合は38万円」「19歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合は63万円」「老人扶養親族で常に同居している70歳以上の納税者か、その配偶者の父母の場合は58万円」「それ以外の70才以上の老人扶養親族の場合は48万円」が適用されます。

地震保険料控除

地震保険料を支払った場合も控除が適用されます。最大5万円まで保険料が控除されます。支払った地震保険料が5万円以下の場合は、全額が控除されるしくみになっています(6万円払っても7万円払っても控除額は同じ5万円です)。

また納税者だけではなく、納税者の配偶者や親族の家・家具を対象とした保険でも、控除が適用されます。

寡婦・寡夫控除

寡婦・寡夫控除は、夫や妻と離婚した場合や、死別した際に適用となる控除です。控除される金額は、基本的には27万円ですが、特定の寡婦と認定された場合は35万円の控除が適用になります。

認定されるためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。

「夫や妻と離婚か死別をした後に婚姻をしていない人」
「夫や妻の生死が明らかでなく、かつ、所得38万円以下扶養親族がいる」
「合計所得が500万円以下の人」
「扶養親族/生計を一緒にしている子供がいる」

控除が複数適用になれば、どれくらい節税できるのか

様々な種類の控除を紹介してきましたが、実際にこの中のいくつかの控除を利用して確定申告した場合、どれくらいの節税効果があるのか計算してみたいと思います。

なお、所得税は以下の計算式で求めることが出来ます。

収入 − 必要経費 − 各種控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 = 所得税額
所得税額 × 2.1% = 復興特別所得税

※ 年間収入(売上)800万円、必要経費150万円。社会保険料控除は20万円。

※ <参考資料> 所得税率(平成 27 年以降)

課税所得金額 税率 課税控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500 円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500 円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000 円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000 円
1,800万円を超え 4,000万円以下 40% 2,796,000 円
4,000 万円超 45% 4,796,000 円

青色申告で追加の控除ありの場合

基礎控除38万円に加えて、以下の控除を適用した場合の所得税額は、

 

    • 青色申告:65万円の特別控除
    • ふるさと納税の寄付金控除:8万円
    • 小規模企業共済の控除:36万円
    • 生命保険料控除:4万円

 

800万円 – 150万円 – 20万円 – 基礎控除38万円 – その他4つの控除113万円 = 479万円
479万円 × 20% – 427,500円 = 530,500円 (所得税額)
530,500円 × 2.1% = 11,141円(復興特別所得税)

合計:530,500円 + 11,141円 = 541,641円

白色申告で追加の控除なしの場合

一方、こちらは社会保険料控除と基礎控除以外、まったく控除が適用にならない場合の所得税額になります。

800万円 – 150万円 – 社会保険料控除20万円 – 基礎控除38万円 = 592万円
592万円 × 20% – 427,500円 = 756,500円(所得税額)
756,500円 × 2.1% = 15,876円(復興特別所得税)

合計:756,500円 + 15,876円 = 772,376円

約23万円の節税につながる

白色申告で追加の控除なしの場合の税額から、青色申告で追加の控除ありの場合の税額を引くと、

772,376円 – 541,641円 = 23万735円

となり、様々な所得控除を利用するだけで、約23万円も節税できることになります。

フリーランスエンジニアは所得控除を有効活用すべき

ここまで、法律で定められた14種類の所得控除について説明してきました。

最後に計算して紹介したように、所得控除を活用するだけで約20万円分も納める税金が変わるため、必ず活用すべきです。

節税効果に比べれば知識を得るための時間はたいしたことはないはずです。年末や確定申告をする直前になってから焦らないためにも、早めに自分が利用できる控除を確認してください。

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